借金解決には、本人の強い意思が不可欠です。
強い意思を備えた人には、鬼が個別にアドバイスを致します。
強い意思のない人は、このサイトで身に着けて下さい。
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まず、自己破産を申立てるには、一体いくらお金が掛かるのか。
これは気になるところです。弁護士にお願いするとなると30万円とか50万円とか言われます。
では、自分で申立てるとなれば、いくら必要になるのでしょうか?
例えば大阪の場合、
まず収入印紙代が1,500円。それと切手代が3,300円。そして予納金10,290円。
同時廃止の場合は以上です。合計約15,000円です。
ただし裁判所や債権者の数などによって金額は多少前後します。2〜3万見ておけば大丈夫でしょう。
管財事件になると50万円以上かかりますが、多くの場合、同時廃止です。
費用の他に、自分で自己破産の申立が可能かどうかを判断する必要があります。
自己破産の手続きには、管財事件扱いと同時廃止とがあります。管財事件とは裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人に手続きを進めてもらう必要のある案件の事で、債権者に配当するべき財産のある場合に行われます。これに対して同時廃止とは、債権者に配当するべき財産のない場合、この破産管財人による手続きを省略して、破産宣告と同時に破産手続きを廃止してしまう手続きです。
一般に、自分で手続きのできる自己破産の申立てとは、この同時廃止の事を言い、管財事件の場合は弁護士にお願いする方が良いでしょう。
自分で申立が可能かどうか、実際にチェックしてみましょう!
@このサイトの説明が理解できるか?
→ NO → 弁護士へ
↓ YES
A過去6ヶ月以内に事業を営んでいた?
→ YES → 弁護士へ
↓ NO
B保証債務・住宅ローンを除いた借金が3000万以上?
→ YES → 弁護士へ
↓ NO
C過去2年以内に贈与・財産分与をした?
→ YES → 弁護士へ
↓ NO
D免責不許可事由に著しく該当する?
→ YES → 弁護士へ
↓ NO
おめでとうございます!ご自分で頑張って自己破産の申立をやってみましょう!
いざ自分で自己破産の申立てをしようと思っても、自己破産の申立てをするには何を揃えれば良いのかわからない。そもそも弁護士に頼まずに自分で全て準備できるのか?そんな不安を持ったままでは自分ですることはできません。
そんな不安を解消するべく、自己破産の申立てをするのに必要な資料を書き出しました。ちなみに弁護士に自己破産の申立てをお願いした場合でも、これらの資料はご自身で集めないといけません。弁護士に自己破産の申立てをお願いしたからといって、資料集めまでやってくれるわけではありませんのでご注意下さい。
@ 戸籍謄本 : 役所の戸籍課で簡単に取得できます。
A 住民票 : 世帯全員のもの。本籍・続柄の省略のないもの。
B 賃貸借契約書 : 賃貸物件にお住まいの方のみ。
C 不動産登記簿謄本 : 持家の方のみ。法務局で簡単に取得できます。
D 商業登記簿謄本 : 会社経営者の方のみ。法務局で簡単に取得できます。
@ 契約書 : 控えがなければ、サラ金に写しを請求すれば送ってくれます。
A 残高証明書 : これもサラ金に請求すれば送ってくれます。
これは過去7年以内に再生の手続きをしたことのある人のみ。
申立ての2週間以内に記帳に行って下さい。過去2年分が必要です。保管していない場合は銀行に明細書の発行をお願いして下さい。
複数の口座がある場合は全て用意して下さい。全て揃っているかどうかは、@給与振込みがあるかAクレジットカードの引き落としがあるかB光熱費の引き落としがあるか、で判断されます。
生命保険に加入している場合、保険証券と、解約返戻金の見込額がわかる書類が必要です。生命保険会社に証明書の発行をお願いして下さい。
勤続5年以上の場合と、過去2年以内に退職した場合のみ必要です。
退職金がない場合、その旨の証明が必要になります。
会社に請求するときの理由は、お子さんが学生なら「奨学金の申込みにいるらしい」と言っておくといいでしょう。
過去2年以内にあなたや家族が不動産を所有していた場合に必要になります。
なにもない場合、「課税台帳無登録証明書」を役所で取ってきて付けるといいようです。
正直、この辺りに該当するのなら、弁護士にお願いした方がいいと思います。
7年落ちまでの車か、新車価格が300万円以上の場合、業者の査定書も必要です。
ある場合のみ、証券の写しと時価のわかる資料がいります。
すなわち収入のわかる資料です。光熱費の領収書も必要になります。
個人事業主の場合のみ必要です。
精神的又は身体的な障害が破産原因である場合は必要になります。
いかがでしょうか?これらは弁護士にお願いした場合でも、自分で集めないといけませんよね?
ちなみに裁判所で聞けば、丁寧に教えてくれます。
では、ここからが本題。弁護士にお願いして作ってもらう書類。自分で書けるのかどうか、判断していきましょう!
では具体的に、裁判所に提出する書類を見ていきましょう。
A債権者一覧表
(残高証明書が取得できない場合、債権調査に関する上申書)
B財産目録
C陳述書
E事業に関する陳述書(個人事業主のみ)
これだけです。意外と少ないでしょう!?
実際ひとつずつ片付けていけば、そう難しいものではありません。
これらの書類にウソは書いてはいけません。しかし、法律を知らない素人が読むと誤解してしまう部分もありますので注意が必要です。
例えばBの財産目録の13 「支払不能になっていることを知りながら、一部の債権者に本旨弁済した債務」。
これなどは、ほとんどの人が記入しそうになるでしょう。
しかしここで言う「知りながら」とは、「もう破産することを決意していながら、その他の債権者の不利益になることを承知の上で」という意味に捉えるべきもので、言葉通りに正直に書いてはいけません。
細かい書類の書き方などは、個別にメール相談していただいて構いませんので、その程度のことだけで、自分で自己破産の申立てをすることを断念するのはやめましょう。
鬼